逮捕直後の弁護活動
逮捕をされると高い確率で勾留請求をされてしまいます。
勾留が決定すれば、10日間、長ければ20日間、警察署などの留置施設で身柄を拘束されることになります。
そこで、勾留がなされないように、最善の弁護活動を行う必要があります。
以下の場合に勾留がなされると考えてください。(3つの勾留要件)
・罪証隠滅の恐れがある場合(証拠隠滅や、偽装工作、口裏合わせの可能性のある場合)
・住居不貞の場合
・逃亡のおそれがある場合
これらの要件を満たすかどうかは、罪名によっても異なります。
例えば、殺人事件であれば、かなり高い確率で刑務所へいくことになりますので、逃亡する可能性は高まりますし、証拠隠滅をしたいという動機も高まるでしょう。
これに対して、被害金額の小さい万引きで、すでに罪を認めている場合であれば、そのような可能性や動機は低くなるでしょう。
勾留請求を防ぐために行うべきこととしては以下のようなことがあります。
・被害者と示談する
・必要書類を検察官に提出すること
意見書・・・弁護士が、上記の3つの勾留要件を満たさないことを丁寧に文書にして意見書を作成します。
身元引受書・・・逮捕された方が釈放された場合、今後の捜査にきちんと協力するよう面倒見ていただく趣旨で、近親者の方に一筆いただきます。
誓約書・・・逮捕された方ご本人に、釈放された場合、罪証隠滅をしないこと、逃走しないことなどを約束していただく趣旨で、一筆いただきます。
当事務所は、逮捕後、勾留決定までの間の弁護活動に非常に力を入れています。
上記の弁護活動により、検察官が勾留請求を断念すること、勾留請求を撤回し、その日に釈放してもらうことを目指します。
また、裁判官と面接をして、勾留決定をしないよう強く求めます。
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