接見禁止でも弁護士は接見可能
逮捕・勾留中、共犯者がいると疑われる事件や、オレオレ詐欺など組織的な関与が疑われる事件については、接見禁止と言って、一般人の面会が禁止される場合があります。
これにより、事件とは関係のない親族の方までも、面会ができず、非常に不安で不便な時間を過ごすことになります。
弁護士であれば、接見禁止中であっても、面会に行くことが可能です。
もちろん、弁護士であっても事件に関することは、外部に一切漏らすことはできません。
ですが、事件と無関係の、家族や会社の話であれば、必要に応じて速やかに対処することが可能です。
また、弁護士から、逮捕・勾留されて不便を来している方に、衣類や書籍を差し入れすることも可能です。
当事務所では、原則として、ご依頼を請けた当日に接見に行くことができます。
以下、接見禁止が付きやすい罪名です。
詐欺(特にオレオレ詐欺など組織性が疑われる場合)
覚せい剤取締法違反(特に譲渡が疑われる場合)
大麻取締法違反(特に譲渡が疑われる場合)
その他、共犯者のいる殺人、強盗、傷害事件など
弁護士は、接見禁止の一部解除の申し立てを行うこともできます。
接見禁止の一部解除が認められると、上記のように、事件とは全く関係のない親族に限定して、面会を認めてもらうことができます。
ご親族の方が、逮捕・勾留されてしまった方に少しでも早く会いたいと思われるのは当然です。
必要のない接見禁止は解除してもらうように、当事務所では、積極的に接見禁止の一部解除の申し立てを行います。
刑事事件の無料相談
初回相談は無料です。今すぐお問い合わせ下さい。
【刑事事件の流れ関連ページ】
・刑事事件弁護士TOP
・刑事事件の流れ
・逮捕前、警察から呼び出されたら
・逮捕直後の弁護活動
・勾留直後の弁護活動
・刑事事件と起訴
・接見禁止でも弁護士は接見可能