刑事事件の流れ
刑事事件の流れを具体的な例でわかりやすく解説します。
例えば、7月1日の22時に、Aさんが傷害罪で現行犯逮捕されたとします。
警察官は、48時間以内、つまり7月3日の22時までに検察官に対して、Aさんを送致しなければなりません。
検察官は、送致を受けると、24時間以内に、Aさんを勾留請求するか否か決めます。
この流れですと、通常は7月2日に警察官から取り調べを受け、7月3日または4日に検察官から弁解録取という聞き取りをされて、勾留請求がなされます。
勾留請求がなされて、裁判官が、勾留すべきと認めた場合、勾留請求の日から10日間勾留がなされることになります。
7月4日に勾留請求がなされたとすると、7月13日まで勾留されることになります。
10日間で捜査が終わらない場合、さらに最大10日間勾留されます。
最初の勾留が7月13日までだったとすると、7月23日まで勾留されることになります。
これらの逮捕・勾留からAさんを守るために行うことのできる弁護活動は以下の刑事事件の関連ページをご覧ください。
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