勾留直後の弁護活動

勾留がなされてしまった場合にまず争う方法としては、準抗告という手続があります。

勾留の決定はあくまで一人の裁判官の判断で行うので、その判断は誤っていたり、妥当ではない可能性があります。

そのような可能性がある場合に、今度は3人の裁判官に審議を求めることができるのが準抗告です。

以前はほとんど準抗告は認められていませんでしたが、近年では徐々に認められる事例が増えています。

準抗告は、勾留の3要件である以下の3つが認められないことを丁寧に主張することになります。

・罪証隠滅の恐れがある場合(証拠隠滅や、偽装工作、口裏合わせの可能性のある場合)
・住居不貞の場合
・逃亡のおそれがある場合

弁護士は、以下の書類を裁判所に提出します。

準抗告申立書・・・弁護士が、上記の3つの勾留要件を満たさないことを丁寧に文書にして準抗告申立書を作成します。

身元引受書・・・逮捕された方が釈放された場合、今後の捜査にきちんと協力するよう面倒見ていただく趣旨で、近親者の方に一筆いただきます。

誓約書・・・逮捕された方ご本人に、釈放された場合、罪証隠滅をしないこと、逃走しないことなどを約束していただく趣旨で、一筆いただきます。

示談書・・・被害者と示談が成立している場合

準抗告が認められると、勾留決定は取り消されて、逮捕・勾留されていた方は釈放されることになります。

当事務所では、建造物侵入・窃盗事件において、必要な書類を整えて準抗告申立書を作成して提出し、無事に準抗告が認められた事案があります

数名の被害者がいましたが、いずれも示談を成立させることができ、前科のつかない不起訴処分となりました。

早期の釈放を目指される方、前科をつけたくない方、早期に示談をされたい方は、迷わずご連絡ください。



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