刑事事件と起訴
芸能人が覚せい剤で逮捕されても、裁判が終了した後刑務所に入らずに出てくるというのはよく目にされるかと思います。
罪名や事案によって、適切な弁護活動を行えば、ある程度処分の相場が見えてきます。
例えば、覚せい剤で、前科前歴がなければ、最初の処分は、懲役1年6ヵ月~2年6ヵ月、執行猶予が3年から4年が相場です。
万引きであれば、最初は微罪処分、2回目が起訴猶予、3回目が略式起訴(罰金)、4回目が執行猶予、5回目で刑務所、というような段階を踏むこともあります。
しかし、今回執行猶予がつきそうだからといって、手を抜いて裁判に臨むわけにはいきません。
もし万一、次にやってしまうと、次は猶予されていた刑も含めて、長期間刑務所に行かなければならない可能性が高いです。
このようなことがないよう、執行猶予がつきそうな裁判程真剣に臨み、なんとしてでも同じことを繰り返さないよう本人に考えていただく機会にしなければならないのです。
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