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逮捕され弁護士をお探しの方へ

逮捕され刑事事件の弁護士をお探しなら当事務所へご相談ください。
当事務所には以下の5つの強みがあります。

1.土日・昼夜を問わず機動的に活動します
2.当常に依頼者のために最善の弁護をつくします
3.早期釈放、前科をつけないために、示談に力を入れています
4.相談は無料です
5.リーズナブルで明確な弁護士費用を提示します

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早期の釈放を目指される方、前科をつけたくない方、早期に示談をされたい方は、迷わずご連絡ください。 相談は無料です。

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逮捕されたら

ご本人または身内の方が逮捕をされたら、まずは身近な弁護士に相談すべきです。
弁護士は守秘義務がありますので、相談内容を他人に漏らすことはありません。

身近な弁護士がいない、または、身近な弁護士が刑事事件を積極的に行っていない場合は、インターネットで刑事弁護に力をいれている弁護士を探すのも手です。

世の中にはいろんな弁護士がいますが、多くの弁護士は年間に刑事事件を0~2件程度しか扱っていないのが実情です。

勾留請求の却下に向けた活動や、準抗告、早期の示談については弁護士の機動性が非常に重要となります。
例えば土日などの休日であっても機動的に全力でサポートしてくれる、相談当日に接見に行ってくれる、そのような弁護士を探されることをお勧めします。

その理由を当事務所で実際にあった事案を例に説明します。

親族が逮捕されてしまった方から土曜日の朝にご連絡をいただいて、お昼に面談し、夕方、警察署へ接見に行きました。
その日から翌日にかけて被害者と示談交渉をし、翌日である日曜日の夕方に示談が成立しました。
夕方なので、すでに検察官が勾留請求をした後でしたが、急いで示談書を検察官に渡しに行ったところ、検察官が勾留請求を撤回して、その日の夜に釈放されることとなりました。

もしも示談をせずに勾留されていれば、10日間の勾留となる可能性は非常に高かったので、早期に示談をすることができて非常によかったです。

示談をすることにより、釈放されるだけでなく、処分も起訴猶予となりました。

ご自身または身内の方が逮捕・勾留されてしまった場合、土日・昼夜問わず機動的な活動ができる弁護士を選ばれることをお勧めします。

当事務所は土日・昼夜問わず機動的な活動ができる弁護士事務所です。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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私選弁護人のメリット

一般的には、私選弁護人の方が「報酬が高くもらえるから」その分やる気になって、良い弁護活動をするというように言われます。

そのため、すでに国選弁護人が就いているのに、解任して、高い報酬を支払ってでも私選弁護人を就けた方がいいというように言われることもあります。

しかし、正直なところ、国選弁護人であろうと、私選弁護人であろうと、良い弁護士は良いですし、良くない弁護士は良くないです。
国選弁護で報酬が安いからといって手を抜く弁護士が、私選弁護だと良い活動をするとは思えません。

当事務所の弁護士は、国選弁護であっても手を抜きません。

当事務所の弁護士のこれまでの国選弁護での実績では、迅速な対応で勾留却下が認められた事例、被害弁償や意見書の提出などやれることを尽くして、直近の前科があったにもかかわらず公判請求を阻止した事例などがあります。

あらためて申し上げますが、国選弁護でも良い弁護士はいいですし、良くない弁護士はよくないです。

依頼の形態や報酬の額よりも、その弁護士がどのような弁護士で、何をしてくれるのか、ということをよく見ることをお勧めします。

当事務所は常に依頼者のために最善の弁護をつくします。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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示談の重要性

勾留請求をするか、起訴(裁判)をするかを決めるのは検察官です。

例えば、同じ傷害事件でも、示談ができていなければ勾留請求をし、20日間警察署で勾留されるが、示談ができていれば、すぐに釈放されるということがあります。

示談ができていれば、勾留の要件である罪証隠滅のおそれや、逃亡のおそれがないとみなされるからです。

また、示談ができていれば不起訴となり前科がつかないが、示談ができていなければ前科がつき、罰金30万円、ということは十分ありえます。

検察官は、被害者側の感情を重要視し、処分を決める上では、示談ができているかどうかを大きな判断材料とするのです。

事件に至る経緯は様々ですが、事実を争わないのであれば、とにかく示談をして損することはないですし、積極的に示談を申し出るべきです。

示談は、加害者が被害者に謝罪をして示談金を支払うという内容の他に、以下の内容を入れるのが通例です。

・ 被害者と加害者の間に、その他に何らの債権債務がないこと・・・この示談金を支払って、あとは言い合いっこなしです、という意味です。

・ 被害者が加害者を宥恕すること・・・被害者が加害者を今回については許します、という意味です。

・ 被害者が被害届を取り下げること・・・被害届の取下げにより、事件が事実上終了するということもあります。

・ 被害者が告訴を取り下げること・・・親告罪においては、告訴が取り下げられれば、確実に起訴(裁判)されずに事件が終了します。

示談の方法は、まず被害者に謝罪をして、相応の示談金を支払い、示談書を作成します。

被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関に対して、示談のために被害者の連絡先を教えてくれないか、打診をします。

捜査機関から被害者に連絡し、こちらに教えてよいかを確認の上、OKであれば教えてもらい、示談の連絡をすることになります。

被害者は、加害者には直接会いたくない、連絡先を教えたくない、という場合が多いです。
しかし、弁護士であれば連絡先を教えても良い、直接会っても良い、ということは多いです。

そこで弁護士の出番です。

弁護士は、捜査機関に連絡して被害者の連絡先を聞き出し、被害者と直接会い、真摯に謝罪をして、適切な示談書を作成するのが役割です。

当事務所においても、早期釈放のため、また、前科をつけないために、示談は最も力を入れている活動の一つです。

早期釈放、前科をつけないために、示談に力を入れています。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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刑事事件サイト 最新情報

2016年11月17日
最新情報
横浜事務所開設のお知らせ
弁護士法人ネクスパート法律事務所は、業務拡大に伴い横浜事務所を開設いたしました。 横浜事務所も東京事務所同様、リーズナブルで明確な弁護士費用で積極的に刑事弁護を行います。 横浜事務所の概要はこちらをご覧ください。
2016年11月1日
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サイトリニューアル
横浜事務所開設準備中につき、サイトをリニューアルしております。 横浜事務所が開設しましたら正式にご案内いたします。
2016年7月24日
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刑事事件サイトの開設
ネクスパート法律事務所では、刑事事件にも力を入れています。 早期の釈放を目指される方、前科をつけたくない方、早期に示談をされたい方のために、刑事事件のサイトを開設しました。

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